一括ファクタリングのメリット・デメリット|でんさいとの違いも解説

一括ファクタリングについて、詳しい情報をお探しでしょうか?

本記事では、一括ファクタリングの仕組みやメリット・デメリット、でんさい(電子記録債権)との違いやよくあるQ&Aなどについて解説します。

一括ファクタリングは一般的な“買取型ファクタリング”と似ているようで、実は目的や用途、仕組みが異なるファクタリングです。

目的や仕組みを理解しないまま一括ファクタリングを利用した場合、利用後に「こんなはずじゃなかった」と、後悔する可能性があります。

一括ファクタリングの利用で失敗しないためにも、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

一括ファクタリングとは?


一括ファクタリングとは、債権者の売掛債権を金融機関が一括で買い取るファクタリングサービスのことです。

いわゆる金融機関による「手形取引」を代用したもので、決済事務の合理化を図るために銀行が提供しているファクタリングサービスです。

手形取引とは、期日までに支払う金額が記載された証書(手形)を用いて、代金支払いを銀行保証のもとで先延ばしにできる取引のこと。

ただし、手形取引は手元の資金を温存できるメリットがある一方で、手続きが面倒な上に印紙税がかかるといったデメリットもあります。

そこで、手形取引よりも合理的に資金調達できる方法として金融機関が考案したのが、一括ファクタリングです。

一括ファクタリングは、従来の面倒な手形取引を簡素化するために、考案されたサービスです。そのため、一般的な買取型ファクタリングとは主体者や目的が異なります。

一般的な買取型ファクタリングが早期の資金調達を目的に利用するのに対し、一括ファクタリングは金融機関側の手続きを簡素化するために利用します。

つまり、一括ファクタリングは買取型ファクタリングとは違い、利用者ではなく資金提供側(メガバンクや地方銀行)が主体者として、利用を決めているのです。

では、実際に一括ファクタリングがどのような仕組みで取引されているのか、詳しく見ていきましょう。

一括ファクタリングの仕組み


一括ファクタリングの仕組みは、以下の通りです。

  1. 納入企業に売掛債権が発生する
  2. 納入企業が契約した金融機関に債権明細書などを送付し、債権譲渡する
  3. 納入企業の債権譲渡に対し、支払企業が承諾する
  4. 金融機関が納入業者に対し、買取金額を支払う
  5. 支払企業が金融機関に対し、期日までに決済する

上記のように、一括ファクタリングの契約では、納入企業、支払企業、金融機関(ファクタリング会社)の3社間契約が前提です。

支払企業と金融機関との契約が締結すれば、その後の納入企業(債権者)の手続きは必要ありません。

また、一括ファクタリングにおいてはファクタリング業者ではなく、メガバンクや地方銀行がファクタリングを提供します。

そのため、ファクタリング業者が提供する買取型ファクタリングと比べ、手数料が低く設定されているのもポイントです。

手数料の他にも、一括ファクタリングには支払企業と納入企業のそれぞれでメリットがあります。詳しく見ていきましょう。

一括ファクタリングのメリット(支払企業)


支払企業側の一括ファクタリングのメリットは、次の2つです。

  • 手形の発行事務がなくなる
  • 印紙税を削減できる

1つずつ見ていきましょう。

手形の発行事務がなくなる

面倒な手形の発行事務がなくなるのは、支払企業にとっての大きなメリットです。

手形を発行するためには、まず銀行と「当座勘定取引契約」を交わし、当座勘定口座を開設する必要があります。

さらに口座を開設しても、すぐに手形を振り出せる訳ではありません。なぜなら銀行から手形帳の交付が下りない限りは、手形を振り出せないためです。

また支払期日や支払場所など、書式が一定の要件を満たしていない場合は無効となります。

一方、一括ファクタリングであれば上記のような手形発行のための事務作業がなくなるため、決済事務の合理化につながります。
印紙税を削減できる
支払企業にとっての一括ファクタリングのメリット2つ目は、印紙税を削減できることです。

手形を発行する際は、下記のように金額に応じて印紙税が課税されます。

手形の金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円

参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

一括ファクタリングであれば、上記のような印紙税がかかりません。一括ファクタリングの利用は手形発行のための手間だけではなく、コストの削減にもつながります。

一括ファクタリングのデメリット(支払企業)


一括ファクタリングの支払企業側のデメリットは特にありませんが、強いて言うならば手形よりも支払期限が短いことが挙げられます。

一括ファクタリングの支払期日は60日ですが、手形の場合は120日で設定可能な場合もあるため、支払企業にとってはデメリットとなります。

ただし、公正取引委員会は2024年を目処に、手形の支払い期限を一律60日以内にするよう見直しを進めています。

手形の支払い金額も一律60日になれば、支払企業が一括ファクタリングを選ぶデメリットはなくなると言えるでしょう。

一括ファクタリングのメリット(納入企業)


一括ファクタリングの納入企業側のメリットは、次の4つです。

  • 企業のイメージアップにつながる
  • 手形管理の手間がなくなる
  • 売掛債権を早期に資金化できる
  • 財務内容のオフバランス化につながる

1つずつ詳しく解説します。

企業のイメージアップにつながる

納入企業側が一括ファクタリングを活用することで、企業のイメージアップにつながります。

一括ファクタリングを活用するためには、メガバンクや地方銀行などの厳しい審査を受け、信用力に問題がないことを認められなければなりません。

一括ファクタリングの審査に通過できれば、「信用力が高い企業」と判断されるため、信用取引が必要なケースに有利に働く可能性があります。

手形管理の手間がなくなる

手形管理の手間がなくなることも、納入企業側のメリットとして挙げられます。

従来まで主流だった手形での支払いにおいては、手形管理にとにかく手間がかかるというデメリットがありました。

決済まで手形を適切な形で管理することはもちろん、現金化するためには金融機関まで出向く必要もあります。

加えて、支払呈示期間が支払期日を含めた3営業日以内と短く、金融機関による当座預金口座の確認も実施されるため、すぐに現金化できる訳ではありませんでした。

一括ファクタリングなら上記のような手間がなくなるため、スムーズな現金化が可能となります。

財務内容のオフバランス化につながる

一括ファクタリングを上手く活用すれば、財務内容のオフバランス化につながります。

ファクタリングは融資とは異なるため、金融機関での融資と違い負債が増えることはありません。

ファクタリングで現金を調達すれば有利子負債が増えないため、オフバランス化により貸借対照表がスリムになります。

さらに、ファクタリングは売掛債権を売却してオフバランス化を図るため、貸し倒れを防ぐという意味でも効果的です。

売掛債権を早期に現金化できるファクタリングを活用すれば、貸し倒れによる倒産などのリスクを減らせるため、資金繰りの改善につながります。

一括ファクタリングのデメリット(納入企業)


納入企業側の一括ファクタリングのデメリットは、一括ファクタリング利用が支払企業の決断に左右されるということです。

前述した資金繰りの改善を目的に一括ファクタリングの利用を考えていても、肝心の支払企業が金融機関と未契約であれば、当然ながらファクタリングは利用できません。

支払企業が銀行と一括ファクタリングの契約を交わし、3社間契約において支払企業が売掛債権の譲渡を認めることで、ようやく一括ファクタリングによる取引を利用できます。

納入企業側の一存でファクタリングを利用できないのは、デメリットと言えるでしょう。

でんさい(電子記録債権)との違い


一括ファクタリングと似たサービスで、「でんさい」「でんさいファクタリング」があります。

でんさいやでんさいファクタリングも一括ファクタリングと同様に、手形取引の代用として使われるサービスです。

とはいえ、「一括ファクタリング」「でんさい」「でんさいファクタリング」では、それぞれ特徴が異なります。

「一括ファクタリング」「でんさい」「でんさいファクタリング」の違いは、以下の通りです。

一括ファクタリング

  • 手形取引に関係する支払い手続きを、ファクタリング会社に委託できるサービス
  • 基本的に償還請求権は発生しない

でんさい(電子記録債権)

  • オンライン上での取引を目的に、手形や売掛債権を電子化したもの
  • 償還請求権が発生する

でんさいファクタリング

  • 一括ファクタリングとでんさいを組み合わせたサービス
  • 仕入先企業が用途に合わせて、資金の受取方法をファクタリングかでんさいかで選択できる
  • 償還請求権は資金の受取方法により異なる

ちなみに償還請求権(リコース)とは、金銭債権などが債務者から支払われない場合に、金銭債権をさかのぼり直接請求できる権利のことです。

ファクタリングは償還請求権のない「ノンリコース契約」になります。ファクタリングは売掛債権の売買契約のため、利息という概念が存在しません。

一方、でんさいは現金化した時点から売掛金の支払いまでの期間に利息が生じる「金銭債権」のため、償還請求権が付いた契約となります。

償還請求権が付いたでんさい契約においては、売掛金が回収不能となった場合に弁済義務が生じるため注意が必要です。

一括ファクタリングのよくあるQ&A


一括ファクタリングについて、よくあるQ&Aを紹介します。一括ファクタリングの利用を検討している方は、参考にしてみてください。

ファクタリングと受取手形の違いは?

ファクタリングと受取手形とでは、現金化する対象が異なります。

ファクタリングも手形も売掛債権に該当しますが、ファクタリングが売掛債権を現金化するのに対し、手形割引は受取手形を現金化するものです。

また、手形割引には賃金業法が適用されるため、賃金業法により金利上限が20%と設定されています。

一方、売掛債権の売買契約であるファクタリングには、賃金業法が適用されないため手数料の上限はありません。

一括支払信託とファクタリングの違いは?

一括支払信託とファクタリングの大きな違いは、償還請求権の有無です。

一括支払信託は、売掛債権の売買契約であるファクタリングと違い、あくまでも売掛債権を担保に融資を受けている状態です。

そのため、一括支払信託は償還請求権があるリコース契約となります。当然ながら売掛債権の債務不履行があった場合には、買い戻し義務が生じます。

一方、ファクタリングは償還請求権のないノンリコース契約です。売掛先の債務不履行があった場合でも、買い戻しの義務はありません。

まとめ


ここまで一括ファクタリングについて、メリットやデメリット、でんさいやでんさいファクタリングとの違い、よくあるQ&Aなどを解説してきました。

一括ファクタリングとは、従来までの手形取引を発展させたもので、手形取引に関係する支払い手続きを、ファクタリング会社に委託できるサービスのことです。

一括ファクタリングには、納入企業側と支払企業側のそれぞれでメリットがあります。どちらにも共通するメリットは、手形の発行や管理が効率化することです。

一方、デメリットとしては納入企業側では「独断では実施できない」こと、支払企業側では「支払期限が手形と比べ短い」ことが挙げられます。

また、一括ファクタリングと似たサービスに「でんさい」や「でんさいファクタリング」がありますが、本文で解説した通り、それぞれで特徴が異なるため注意が必要です。

本記事の内容を参考に、資金繰りの改善を目的に一括ファクタリングの利用を検討してみてはいかがでしょうか。